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教員採用試験の勉強法その1 まずは過去問を分析 

教員採用試験の勉強法その1では、
過去問をフル活用する方法をご紹介します。



過去問は、一度出題された問題ですので、
もう一度同じ問題が出題される可能性はかなり低いものだと
捉えても構いません。



そこで、「じゃあ過去問なんて勉強するだけ無駄じゃん?」
って思われる方もいるかもしれません、

が、しかし。



過去問はもう一度出題される可能性は少ないとしても、
出題傾向を把握するのに最適な勉強ツールとなります。



例えば、過去問を調べてみると「教育史」の分野が出題されたことがない、
一方、「教育心理学」については頻繁に出題されているということが分かったりします。



すると、これから勉強する対象は「教育史」はなるべく視野から外し、
「教育心理学」に重点を置いて勉強すれば、効率的な勉強ができると言えます。



そして、その問題の出し方、
例えば、マークシート式なのか?記述式なのか?
という出題形式を把握するのにも役立ちます。



このように、過去問のあり方、活用するメリットを考えれば、
「過去問は一番最初に取り組むべき」ということがわかります。



なので、過去問を実力試しに一番最後にとっておくというのは、
明らかに非効率な勉強方法です。



今後、効率的に勉強を行うためにも
是非過去問を有効に活用してください。

教員採用試験によく出る問題 旧教育基本法編 

<前文>
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

<第1条>(教育の目的)
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

<第2条>(教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

<第3条>(教育の機会均等)
(1)すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
(2)国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

<第4条>(義務教育)
(1)国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(2)国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

(比較)→日本国憲法第26条

<第5条>(男女共学)
 男女は、互に敬重し、協力し合わねばならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

<第6条>(学校教育)
(1)法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
(2)法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に務めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

<第7条>(社会教育)
(1)家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
(2)国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に務めなければならない。

<第8条>(政治教育)
(1)良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
(2)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

<第9条>(宗教教育)
(1)宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
(2)国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

<第10条>(教育行政)
(1)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(2)教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するために必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
<補則>
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

民間企業などで働きながら、教員を目指すことはできるのか 

自営業や民間企業などで働きながら
教員を目指されている方も多いかと思います。

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教員採用試験によく出る問題 新教育基本法編 

<前文>
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第1章 教育の目的及び理念

<第1条>(教育の目的)
 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

<第2条>(教育の目標)
 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(1)幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
(2)個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
(3)正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(4)生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(5)伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

<第3条>(生涯学習の理念)
 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

<第4条>(教育の機会均等)
(1)すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
(2)国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
(3)国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第2章 教育の実施に関する基本

<第5条>(義務教育)
(1)国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
(2)義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
(3)国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
(4)国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(比較)→日本国憲法第26条

<第6条>(学校教育)
(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
(2)前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

<第7条>(大学)
(1)大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(2)大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

<第8条>(私立学校)
 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

<第9条>(教員)
(1)法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
(2)前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

<第10条>(家庭教育)
(1)父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
(2)国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

<第11条>(幼児期の教育)
 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

<第12条>(社会教育)
(1)個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
(2)国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

<第13条>(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

<第14条>(政治教育)
(1)良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
(2)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

<第15条>(宗教教育)
(1)宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
(2)国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第3章 教育行政

<第16条>(教育行政)
(1)教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
(2)国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
(3)地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
(4)国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

<第17条>(教育振興基本計画)
(1)政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
(2)地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

第4章 法令の制定
<第18条>
 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

教員採用試験によく出る問題 日本国憲法編 

<前文>
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

第1章 天皇

<第1条>(天皇の象徴的地位)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

<第3条>(国事行為に対する内閣の助言と承認・責任)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

<第6条>(内閣総理大臣・最高裁長官の任命)
(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第2章 戦争の放棄

<第9条>(戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

<第11条>(基本的人権の宣言)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

<第12条>(自由・権利の保持、その乱用の禁止、利用の責任)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

<第13条>(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条>(法の下の平等)
(1)すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

<第15条>(公務員の選任)
(1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2)すぺて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

<第17条>(国及び公共団体の損害賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

<第19条>(思想・良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

<第20条>(信教の自由)
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

<第23条>(学問の自由)
学問の自由は、これを保障する。

<第25条>(人間らしく生きる権利)
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

<第26条>(教育を受ける権利)
(1)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

<第27条>(児童の酷使の禁止)
(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
(3)児童は、これを酷使してはならない。

第4章 国会

<第41条>(国会の地位)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

<第45条>(衆議院の任期)
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

<第46条>(参議院の任期)
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

<第54条>(衆議院の解散・特別国会・緊急集会)
(1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
(3)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

<第59条>(衆議院の優越)
(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

<第60条>(予算先議権)
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第5章 内閣

<第66条>(内閣の組織・国会に対する責任)
(1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
(2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

<第68条>(国務大臣の任免)
(1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

<第69条>(内閣不信任)
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第6章 司法

<第76条>(司法権の独立)
(3)すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第7章 財政

<第89条>(公の財産の支出利用の制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第9章 改正

<第96条>(憲法改正の手続)
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。